http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060120713&Mode=0
締切時刻を勘違いしていたこともあって短文になりましたが、提出した意見は以下:
福島第一原子力発電所の事故では、千葉県東葛地域など、発電所から200km程度離れた首都圏でも法令上の放射線管理区域(表面汚染密度4万Bq/m^2以上)に該当する汚染を受けた。2011年3月25日に近藤駿介原子力委員長が「福島第1原子力発電所の不測事態シナリオの素描」として議論したように、気象条件等によっては更に大規模な汚染が生じた可能性もある。従って、少なくとも、要件は「実用発電用原子炉を設置する原子力事業所から 300km の区域の全部又 は一部をその区域に含むこと」とすべきである。
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